債務整理用語集

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債務整理一般

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裁判手続き ※訴訟に関連する項目です。

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裁判所の手続き  ※破産・個人再生に関連する項目です。

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債務整理一般


矢印開示請求 (かいじせいきゅう)
貸金業者に対して、これまでの取引の履歴を開示するよう請求すること。貸金業者には、開示義務がある。


矢印
過払い (かばらい)
貸金業者に対して、法律で決められた利息を超えた返済をした結果、必要以上に払い過ぎていること。


矢印
グレーゾーン金利 (ぐれーぞーんきんり)
かつての利息制限法の利率と出資法の利率の間にあった金利のこと。利息制限法を越える金利は法的に無効であるが、出資法を越えない金利までは、「債務者が任意に払ったこと」として罰則規定が無かったことから、こう呼ばれている。


矢印
減額報酬 (げんがくほうしゅう)
減額報酬とは、 債務整理の手続の前後で借金が減った金額分の何%かを依頼者が支払うものです。

減額報酬規定を10%としている事務所では、借金の総額が500万円が再計算した結果400万円になった場合、差額100万円の10%にあたる10万円が減額報酬となり、借金の返済とは別に司法書士事務所、または弁護士事務所宛てに10万円を支払うことになります。

当事務所では、借金が減った金額分について、報酬をいただくことはありません。


矢印
債権者・債務者 (さいけんしゃ・さいむしゃ)
AがBに対して一定の行為(給付)を請求することができる場合のAのことを債権者という。給付義務を負うBのことは債務者という。お金の貸し借りの場合、お金を貸した人を債権者、お金を借りた人を債務者という。


矢印
所有権留保 (しょゆうけんりゅうほ)
車や住宅などの売買において、売主が売買代金の完済を受けるまで目的物の所有権を留保すること。高額な商品の売買ではこのような特約を伴うことが多い。


矢印
信用情報 (しんようじょうほう)
ローンやクレジットカード等の契約内容や、その返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続の有無など)の履歴など。


矢印
信用情報機関 (しんようじょうほうきかん)
信用情報の収集及び提供を行う機関。主なものに、一般社団法人全国銀行協会(全銀協)割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(CIC)株式会社日本信用情報機構(JICC)がある。


矢印
取引履歴 (とりひきりれき)
債務者と貸金業者との間の取引の状態を記録しているもの。借金問題を解決するためには、まず、業者から、取引履歴を取り寄せる必要がある。


矢印
抵当権 (ていとうけん)
主に銀行からお金を借りる際、不動産に設定するもの。債務が返済できなくなると、銀行は不動産を競売して、その代金から弁済を受けることができる。


矢印
ブラックリスト (ぶらっくりすと)
借金を延滞した(事故情報)などが記載されている信用情報のこと。
「ブラックリストに載る」とよく言われますが、「ブラックリスト」という名前のリストはなく、上記の信用情報機関の情報に記載されることをさします。


矢印
保証人 (ほしょうにん)
債務者が債務を履行しない場合には、債務者に代わって自らがその債務を負担することを約した者。


矢印
引き直し計算 (ひきなおしけいさん)
高い金利で計算されてきた履歴を見直し、金利を15%から20%といった水準に引き下げて再計算することで、借金の額を減らすこと。


矢印
連帯保証 (れんたいほしょう)
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証契約。通常の保証と異なって、法律上は、主たる債務者の事情に関係なく、弁済しなければならない。


矢印
利息 (りそく)
貸し付けた金銭(元本)に対し、その金額と貸付期間とに比例して支払われるべき金銭をいう。


矢印
利息債権 (りそくさいけん)
利息の支払を請求する権利。民法では、債務の弁済が全債務を消滅させるに足りないとき、その弁済は、費用、利息、元本の順番で充当される。               

クローバー

裁判手続き   ※訴訟に関連する項目です。


矢印
悪意 (あくい)
ある事実を知っていることをいう。道徳的な善悪とは関係がない。


矢印
悪意の受益者 (あくいのじゅえきしゃ)
自分の受けた利益が法律上の原因なしに不当に得た利益であることを知っていた者の意。
貸金業者は、制限利息を超える利息を受領していたことについて、悪意の受益者と言えるかどうかが争いになる。悪意の受益者と認定されれば、過払い金に利息をつけて返還しなければならないので、貸金業者は、悪意であったことを否定している。


矢印
慰謝料 (いしゃりょう)
精神的損害に対する賠償金のこと。貸金業者が、取引履歴を開示しない場合などに、慰謝料の請求を行う場合もある。


矢印
過払金返還訴訟 (かばらいきんへんかんそしょう)
債務者が、貸金業者に対して、払いすぎた利息の返還を求める裁判のこと。裁判上は、不当利得返還請求訴訟となる。


矢印
簡裁 (かんさい)
簡易裁判所の略。@訴額が140万円までの民事訴訟、A罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪、その他窃盗罪、横領罪など一定の罪に関する刑事訴訟について第一審の裁判権をもつほか、督促手続等、特に法律で定められた権限を行う。貸金業者に対する裁判のほとんどが、簡裁で手続きされている。


矢印
高裁 (こうさい)
高等裁判所の略。全国8箇所(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)に置かれている。事件の審判は3人(特殊な場合5人)の合議制で行われる。


矢印
最高裁 (さいこうさい)
最高裁判所の略。長である裁判官(最高裁判所長官)と14人のその他の裁判官(最高裁判所判事)で構成され、上告及び訴訟法で特に定める抗告(特別抗告等)について裁判権をもつ。法令審査権をもつ終審裁判所であり、訴訟手続その他の事項につき最高裁判所規則を制定する権限を有する。


矢印
不当利得 (ふとうりとく)
法律上の原因なしに他人の財産又は労務によって利益を受け、そのため他人に損害を及ぼす行為。例えば、債務が存在しないのに弁済を受けること。民法は不当利得の返還を定め、善意の場合はその利益の存する限度で、悪意の場合は利益の全部に利息(損害があればその賠償を含む)を付して返還しなければならないとする。

クローバー

裁判所の手続き    ※破産・個人再生に関連する項目です。


矢印
個人再生 (こじんさいせい)
正式名称は小規模個人再生手続。将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅資金貸付債権(住宅ローン)等の一定の債権を除いた再生債権の総額が5000万円を超えない個人債務者についての民事再生法の特則による手続。認められれば、住宅を手放さずに借金を整理することができる。


矢印
自由財産  (じゆうざいさん)
破産手続において、破産財団に属さない破産者の財産。現金(99万円まで)や差押禁止物、破産手続開始の決定後に取得した新たな財産がこれに含まれ、破産者が自由に処分することができる。


矢印
自由財産の拡張の申立て (じゆうざいさんかくちょうのもうしたて)
生活状況や収入見込みに照らして相当と判断される事情がある場合、自由財産の拡張の申立てをすることにより、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。


矢印
特定調停 (とくていちょうてい)
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」が民事調停法の特例として定める特別の調停手続。債務者と債権者の金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整を行うための特別の調停手続。


矢印
配当 (はいとう)
破産手続において、破産財団をもって複数の債権者の債権に割当弁済することの意味で用いられる。


矢印
破産 (はさん)
債務者が、全ての借金を完済することができない状態になった場合に、債務者の全財産を管理、換価して総債権者に公平に弁済していくための裁判所の手続き。債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことを自己破産という。


矢印
破産廃止 (はさんはいし)
破産手続の目的を達しないままこれを廃止する旨を宣言する破産裁判所の決定。総破産債権者の同意に基づく廃止(同意廃止又は破産放棄による廃止)と財団不足による廃止(同時廃止及び異時廃止)とがある。


矢印
破産管財人 (はさんかんざいにん)
破産財団に属する財産を管理し、換価し、換価金を破産債権者に配当するなどの事務を行う者。裁判所が破産手続開始の決定と同時に選任し、以後これを監督する。通常は弁護士が就任する。


矢印
破産財団  (はさんざいだん)
破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属する破産者の財産又は相続財産。


矢印
非免責債権  (ひめんせきさいけん)
免責を得た破産者であっても責任を免れられない債権で、破産法に定められているもの。租税、破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金、罰金等は、免責にならない。


矢印
免責 (めんせき)
破産法上、破産手続による配当によって弁済されなかった残余債務について、法律上、返済しなくてもよくなること。 

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