2022年1月より、ビデオ通話(ZoomまたはLINE)でのオンライン相談が可能となりました。事務所にお越しいただく、またはオンラインでのご相談をお選びいただけます。
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個人再生(個人民事再生)とは
個人再生とは、個人を対象とする民事再生手続(個人民事再生)で、裁判所への申し立てにより債務(借金)の総額を減らし、残額を分割返済していく債務整理(借金整理)の方法の一つです。
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法律の規定に従って債権額を縮小するもので、支払いを継続することが前提の手続きです。
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個人民事再生とも言われるとおり、債務(借金)の支払いが困難となった個人を対象とする手続きですが、個人再生には2種類あります。一つは小規模な個人事業主を対象とする「小規模個人再生」、もう一つは給与などの定期的な収入がある個人を対象とする「給与所得者等再生」です。
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個人再生は債務(借金)額を法律の規定に従って減額し、分割して継続支払いしていく手続きです。分割返済する期間は概ね3年間ですが、5年まで延長が可能です。
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個人再生にはさまざまな条件がありますので、まずは当事務所にご相談ください。
個人再生のメリット
- 住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)を利用することで、家を手放すことなく再生手続きができます。
- 個人再生では浪費やギャンブル、不法行為が債務(借金)の原因であった場合でも手続を進める(債務額を縮小する)ことができます。
個人再生のデメリット
- 支払いを続けていく手続きですので、定期的な収入が無いと裁判所の許可が出ない可能性があります。
個人再生と自己破産の違い
個人再生の場合は家を手放さずにすむケースがありますが、自己破産の場合は最終的に家を手放すことになります。なぜなら、自己破産した人(債務者)が破産宣告時に所有している家は処分され、その処分代金が債権者に配当されるためです。
もうひとつ、個人再生では浪費やギャンブル、不法行為が債務(借金)の原因であった場合でも手続を進める(債務額を縮小する)ことができます。しかし、自己破産では、債務(借金)の原因が浪費やギャンブル、不法行為によるものであれば、免責(※)が受けられないことがあります。
※免責とは
債務(借金)についての法律上の支払義務を免れさせることによって,債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。ただし,税金や罰金,養育費などについては,免責を受けても支払義務は免除されません。

間違った認識で、手続きをためらう方もいらっしゃいます。
自分にはどんな手続きが合っているんだろう?
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