自己破産

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自己破産とは

自己破産とは、債務(借金)の返済が不可能な場合、裁判所に自己破産の申し立てをし、免責(※1)が認められれば借金がゼロになる手続きです。

※1 免責とは

債務(借金)についての法律上の支払義務を免れさせることによって,債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。ただし,税金や罰金,養育費などについては,免責を受けても支払義務は免除されません。

  • 自己破産した人(債務者)の財産は、裁判所により債権者に公平に分配(配当)されます。債務者に配当すべき財産がない場合は、配当を行う破産手続を直ぐに終了する同時廃止という手続きを行います。自己破産では同時廃止になるケースがほとんどです。

  • 配当がなかった債務(借金)に関しては、裁判所が支払義務を免除する免責の手続を行います。免責手続は破産手続とは別に行うものです。

  • 債務(借金)の原因がギャンブルや遊興費(浪費)の場合は、免責を得ることができないこともあります。また、一定範囲の債権(税金の支払いや故意に基づく不法行為による損害賠償金など)は免責の対象になりません。

  • 中小企業が債務超過に陥ってしまった場合、社長個人が連帯保証人になっていることがほとんどです。会社を整理したくても、会社の破産手続きには多額な費用がかかるため、手続きができずに悩んでいらっしゃる方も多いと思います。このような場合、社長個人の破産手続きのみを行うことで問題が解決するケースもあります。

自己破産のメリット
  • 特別な借金(税金の支払いや故意に基づく不法行為による損害賠償金など)を除き、法的に借金がなくなり、返済する義務がなくなります。
自己破産のデメリット
  • 裁判所から破産手続き開始の決定が出ると、「官報」(国が発行する新聞のような機関紙)に氏名、住所などが掲載されます。しかし、この官報を日々チェックしている人はまれであり、一般の人に破産手続きをしていることを知られることはありません。
  • 原則として、総額60万円を超える財産(現金・預貯金・保険の解約返戻金・自動車など)が処分されることがあります。
  • 各種の資格制限がなされます。

自己破産による各種の資格制限とは

自己破産した後の一定の期間、職業や転居などに制限を受けること、また、住宅や自動車を購入するためにローンを組んで借金をすることが制限されることを指します。

自己破産後、職業制限を受ける期間は、破産手続開始決定から免責の決定が確定するまでの短期間です。制限を受ける職業も限られており、弁護士や司法書士といった資格業、保険勧誘員や警備員などです。
自己破産により株式会社の取締役や監査役を退任することになっても、破産者が新たに、あるいは再度選任されることに制限はありません。

自己破産の悪いイメージ

ご依頼いただく方の中で、「破産手続き」をすると自宅にある物品を差し押さえをされてしまったり、家を追い出される、などの悪い印象を持たれている方がいらっしゃいます。ですが、上記のようなことが行われるのは、ほんの一部の場合です。住宅をお持ちでローンが支払えなくなった場合には、自宅を手放さなければいけませんが、賃貸の場合は追い出されることはありません。物品を差し押さえられることもありません(高価なものを除く)。

  • 自己破産により選挙権がなくなったり、戸籍・住民票に記載されたりすることはありません。

  • 銀行の普通預金口座が使えなくなるということもありません。
    (同銀行のローンを利用されている場合には、一時的に利用できなくなることがあります)。

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